やくざいし【薬剤師】
薬剤師法に基づき、医薬品の調合・供給、その他の薬事衛生に携わる技術者。国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける。 [補説]学校教育法・薬剤師法の改正に伴い、平成18年度(2006)から、薬剤師養成のための薬学教育の年限が4年から6年に延長された。作品名別項。→薬剤師
やくざいしほう【薬剤師法】
薬剤師について規定した法律。薬剤師の任務について、「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と定義し、業務・免許・資格要件となる国家試験・罰則などについて定めている。昭和35年(1960)制定後、医療技術の向上や社会的需要の多様化に伴い、見直し・改正が行われている。
やくざいせいはいえん【薬剤性肺炎】
病気の治療に用いた抗腫瘍 (しゅよう) 剤・化学療法剤などが原因となって起こる肺の炎症。
出典:gooニュース
美容医師の特許権侵害認める 豊胸用薬剤、知財高裁
東海医科が特許権を有するのは患者の血漿や細胞の増殖を促す成分を混ぜた薬剤の発明。同社は医師が同様の薬剤を用いて豊胸手術をしたと主張した。採血などの医療行為を伴う調剤が、特許侵害に当たるのか否かが争点だった。 本多知成裁判長は判決で、豊胸手術は主に美容目的で行われ、社会通念に照らし、今回問題となった薬剤は「病気の治療や予防のために使用するもの」とは言えないと指摘。
豊胸用薬剤、特許侵害=美容クリニック側に賠償命令―知財高裁
豊胸手術を受ける患者から採取した血液を含む薬剤を巡り、医療機器販売会社が自社の特許権を侵害されたとして、美容クリニックを営む医師に1億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、知財高裁であった。本多知成裁判長は請求を退けた一審東京地裁判決を取り消し、約1500万円の支払いを命じた。 知財高裁は、5人の裁判官による大合議で審理。
豊胸手術の薬剤で特許侵害 医師に賠償命じる 知財高裁判決
医療機器販売会社が特許を持つ豊胸の薬剤は、患者自身の血漿(けっしょう)と、二つの薬成分を含んでいて、薬剤を胸部に投与して使う。 美容クリニックを経営していた医師側は、「医療行為」では特許は認められず、豊胸の薬剤を人体へ投与する行為は医療行為に当たるため、特許は無効だと主張していた。
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