あへんえんきゅうしょくおよびばしょていきょうざい【阿片煙吸食及び場所提供罪】
阿片を吸引・摂取する罪。また、そのための場所を提供して利益を図る罪。刑法第139条が禁じ、前者は3年以下の、後者は6か月以上7年以下の懲役に処せられる。阿片煙吸食場所提供罪。阿片煙吸食罪。 [補説]現在、薬物犯罪については大麻取締法や覚醒剤取締法などが適用されることが多く、刑法第139条の適用は少ない。
あへんえんきゅうしょくきぐゆにゅうざい【阿片煙吸食器具輸入罪】
⇒阿片煙吸食器具輸入等罪
あへんえんきゅうしょくきぐゆにゅうとうざい【阿片煙吸食器具輸入等罪】
阿片を吸入・摂取する器具を輸入・製造・販売や販売目的で所持する罪。刑法第137条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。阿片煙吸食器具輸入罪。
出典:青空文庫
・・・彼にはハッシッシュや鴉片の製造者にほかならなかった。 僕等の議論・・・ 芥川竜之介「彼」
・・・をのせながら、悠々と鴉片を燻らせている! 迫った額、長い睫毛、そ・・・ 芥川竜之介「奇怪な再会」
・・・う一人の支那人、――鴉片の中毒に罹っているらしい、鉛色の皮膚をし・・・ 芥川竜之介「将軍」