かり‐た【刈(り)田】
稲を刈り取ったあとの田。刈り小田。《季 秋》「待ちかねて雁の下りたる—かな/一茶」
かり‐たいいん【仮退院】
仮釈放の一。少年院または婦人補導院の在院者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分によって仮に退院させること。対象者は保護観察に付される。
かり‐たいほじょう【仮逮捕状】
外国政府からの請求で、その国から逃亡して来た犯罪人を仮に逮捕するための逮捕状。
かり‐たお・す【借(り)倒す】
[動サ五(四)]借りたまま、返さないでしまう。踏み倒す。「借金を—・す」
かり‐たく【仮宅】
1 しばらく住む家。仮の住まい。 2 近世、江戸吉原の遊郭が火事で焼けたとき、再建までの間、吉原以外の一般住宅地内で仮営業を許可されていた臨時の遊郭。