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ぎ‐じょう【議定】
[名](スル) 1 合議して事を決めること。また、その評議。ぎてい。 2 慶応3年12月9日(1868年1月3日)王政復古の際に置かれた官職。総裁・参与とともに三職の一。明治2年(1869)廃止。
ぎじょう‐しょ【議定所】
朝廷で政治上のことを評議した所。後醍醐天皇が元亨年間(1321〜1324)に設置。
ぎ‐てい【議定】
[名](スル)会議を開いて事を決定すること。また、その決定したこと。ぎじょう。
ぎてい‐けんぽう【議定憲法】
⇒協定憲法(きょうていけんぽう)
ぎてい‐しょ【議定書】
1 議定した事項を記録した文書。ぎじょうしょ。 2 外交交渉や国際会議の議事または公式報告で、関係国の代表が署名したもの。