かきゅう‐さいばんしょ【下級裁判所】
1 最高裁判所以外の裁判所の総称。高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の4種がある。 2 上級審の裁判所の下にある下級審の裁判所。高等裁判所に対する地方裁判所など。
かきゅう‐しん【下級審】
司法権行使の審級関係において、下位の裁判所で行う審判。
かきゅう‐せい【下級生】
下の学年の生徒・学生。⇔上級生。
かきゅう‐ちょう【下級庁】
⇒下級官庁
かきゅう‐てき【可及的】
[副]及ぶかぎり。できるだけ。「—速やかに処理したい」
かきゅう‐ねんきん【加給年金】
老齢厚生年金の受給者に、年収上限などの要件を満たした配偶者(65歳未満)または子供(18歳以下)がいる場合に、上乗せされて支給される年金。家族手当に相当。配偶者の年金支給が開始されると、加給年金...