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研修」という在留資格を取得して、日本に滞在し、企業等で技術技能知識修得を目指す外国人。技能実習生と違い、就労は認められない。

[補説]例えば、海外現地法人の従業員が、日本の本社工場で、社員研修を受けたり、製造ラインを見学したりする場合などがこれにあたる。国や地方公共団体などの公的機関が行うものを除き、実務を伴う研修を受けることはできない。

出典:gooニュース

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