しゅうろういこうしえんじぎょう【就労移行支援事業】
障害者自立支援法に定められた就労支援事業の一つ。企業などへの一般就労を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じて適性にあった職場への就労が見込まれる65歳未満の人に対して、事業所内での作業訓練や、企業等での職場実習、就職後の職場定着支援などを行う。→就労継続支援事業
しゅうろうけいぞくしえんエーがた【就労継続支援A型】
企業などで就労することが困難な障害者に、雇用契約に基づく就労の機会を提供する、就労継続支援事業。事業所での作業を通じて、知識・能力の向上を図り、一般就労に向けた支援を行う。就労継続支援(雇用型)。
しゅうろうけいぞくしえんこようがた【就労継続支援(雇用型)】
⇒就労継続支援A型
出典:gooニュース
障害者就労支援で“人員配置せず” 島原市の事務所指定取り消し「訓練等給付費」不正に受け取る《長崎》
障害者の就労を支援する島原市の事業所が、必要な人員を配置しないまま給付金を不正に受け取っていたことが分かりました。県は26日付けで事業所の指定を取り消しています。指定の取り消し処分を受けたのは、島原市有明町の「就労継続支援B型」の事業所「こころ庵」です。
障害者の就労支援事業所で給付金を不正受給【長崎県島原市】
給付金を不正に受け取ったなどとして、県は島原市で障害者の就労支援を行っているNPO法人の指定を取り消す行政処分を出しました。 指定を取り消されたのは島原市有明町で障害者のための就労支援事業所「こころ庵」を運営しているNPO法人「長崎ライフサービス」です。
給付金 669万円を不正受給 就労支援事業所 こころ庵(長崎ライフサービス)県が指定取り消し処分 長崎
長崎県島原市にある就労支援事業所を運営するNPO法人が、運営に必要な人員配置を行わず、就労支援の給付金などおよそ936万円を不正に受給したとして、県は、この事業所を指定取り消し処分としました。指定取り消し処分を受けたのは、障害がある人の就労支援を行っている島原市の「こころ庵」です。
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