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最下級の裁判所。訴額140万円以下の請求にかかる民事事件、一定の軽い刑の科せられる刑事事件などの第一審を取り扱う。簡裁

[補説]裁判所法等の改正により、平成16年(2004)4月から、簡易裁判所で扱う民事事件の範囲拡大され、請求上限が90万円から140万円に引き上げられた。
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