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通勤災害に対して給付される労災保険の一。通勤途中の負傷疾病治療のため労働できず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60パーセントが支給される。ほかに、特別支給金として給付基礎日額の20パーセントが支給される。業務災害場合休業補償給付という。

[補説]給付基礎日額は、原則として災害発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った額。算定額が別途規定された最低保障額に満たない場合、最低保障額が適用される。
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