出典:gooニュース
「営業先で配る菓子、なぜ自腹」保険外交員の訴え、裁判所の判断は
営業先で配る物品代を自己負担しているのは違法だ――。住友生命保険京都支社の外交員の50代女性がそう訴えて同社に支払いを求めた訴訟の控訴審判決が16日、大阪高裁(徳岡由美子裁判長)であった。高裁は一審・京都地裁と同様、自己負担について自由な意思による合意があれば合法だが、異議を唱えた後は違法と判断し、請求の一部にあたる約20万円の支払いを命じた。 同社は全従業員が入る労働組合と
保険外交員の【ストーカーのような勧誘】が迷惑!帰宅すると → ゾッとする光景が!
これは筆者の友人・Yから聞いた保険外交員とのエピソードです。 引っ越ししたばかりで…… 私は最近、他県からG県に引っ越しをしてきました。 4人家族全員分の荷物をてんてこ舞いの状態で片付けをしているとき、突然インターフォンが鳴ったのです。 「この地域担当のG共済です! ご挨拶に伺いました!」
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