出典:gooニュース
「遺言書」の絶大な効力をもってしても奪えない〈相続人の権利〉とは?…相続専門税理士が教える、必ず知っておくべき相続のキホン
遺言者の死と同時に効力発揮する遺言書だが「遺留分」の侵害はできない 遺言には、相続に関する指示や財産の処分、身分に関わる事項、遺言の執行に関する指示などを記録することができる。 遺言は、遺言者の死と同時に効力が生じる。
自分を信じる力「自己効力感」を養う4つの方法
そう感じる人は「自己効力感」が低いのかもしれません。しかし、ご心配なく。自己効力感は、練習や実践によって培うことができるものなのです。「自己効力感」とは何か?自己効力感というのは自信に近いものですが、根拠なく自惚れている状態とは違います。
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