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北方領土問題等について国民の関心を高め、交流事業、元居住者への援護、隣接地域の振興等に関する計画推進するために制定された法律昭和58年(1983)施行。平成21年(2009)の改正で、北方領土を「わが国固有の領土である」と明記。北方領土の法的位置づけを初めて明確に示した。北方領土特措法。北特法。

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