日本の現行憲法大日本帝国憲法に代わり、昭和21年(1946)11月3日に公布昭和22年(1947)5月3日から施行。前文および11章103条からなる。国民主権基本的人権尊重平和主義基調として、象徴天皇制戦争放棄三権分立国権の最高機関としての国会地方自治保障などを規定している。

[補説]日本国憲法前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢確保し、政府行為によつて再び戦争惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係支配する崇高理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正信義信頼して、われらの安全生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制隷従圧迫偏狭地上から永遠除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国主権維持し、他国と対等関係に立たうとする各国責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高理想目的達成することを誓ふ。
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