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児童手当支給財源について定めた法律児童養育している保護者に児童手当を支給することにより、家庭生活の安定寄与し、次代社会を担う児童健全育成資質向上に資することを目的とする。費用は国が3分の2、地方(都道府県・市区町村)が3分の1を負担するものとしている。→子ども手当法

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