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商法上の契約によって組織される営業のための組合。当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資し、相手方がその営業から生じる利益を分配することを約するもの。営業者だけが外部に現れ、出資者は現れないのでこの名があり、法人ではない。

[補説]平成19年(2007)に施行された金融商品取引法で、一人以上の適格機関投資家かつ49人以下の一般投資家を対象とする私募に届出義務が課されたため、匿名組合も同規定に基づいて金融庁への届出必要となった。
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