1. 和睦のための協議。「—を結ぶ」

  1. 旧法で、破産予防するために債務者債権者との間でなされる合意のこと。債務者は破産を免れ、債権者は破産場合に比べて有利弁済を受けることを目的としていた。平成12年(2000)の民事再生法施行に伴い和議法廃止され、同法による和議(強制和議)は廃止された。

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