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行使目的で、日本国内に流通している外国貨幣紙幣などを偽造変造し、あるいはそれらを輸入する罪。刑法第149条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。外国通貨偽造及び行使罪。外国通貨偽造罪。外国通貨偽造行使罪。偽造外国通貨行使罪。

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