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ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引で、その内容が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの。令和2年(2020)に施行された改正民法規定。→定型約款

[補説]電気・ガスの供給、公共交通機関による運送保険、インターネットを通じた物品売買などの取引がこれにあたる。
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