こうじょたいしょうふようしんぞく【控除対象扶養親族】
扶養親族のうち、その年の12月31日の時点で年齢が16歳以上の人。→特定扶養親族
こうじょたいしょうはいぐうしゃ【控除対象配偶者】
合計所得金額が1000万円(給与所得者の場合、年収1220万円)以下の納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円(年収103万円)以下の人(事業専従者を除く)。納税者・配偶者の所得に応じて、配偶者控除が適用される。→源泉控除対象配偶者 →同一生計配偶者 [補説]配偶者控除は、納税者の合計所得金額が900万円(年収1120万円)以下の場合は38万円(配偶者が70歳以上の場合は老人加算10万円)、同900万円超950万円(年収1170万円)以下の場合は26万円(老人加算6万円)、同950万円超1000万円(年収1220万円)以下の場合は13万円(老人加算3万円)となる。
出典:gooニュース
【配偶者控除】年末調整や確定申告に影響する配偶者の区分を知っておこう!
源泉控除対象配偶者とは 3つ目の「源泉控除対象配偶者」は、配偶者の合計所得金額が95万円以下で、かつ納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合に該当します。配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するとき、納税者本人が「配偶者特別控除」として、満額の38万円の控除を適用することができます。
医療費控除できるスポーツジム利用料 運動療法で生活習慣病の重症化防ぐ これから 100歳時代の歩き方
生活習慣病の患者が、厚労省の認定施設で運動療法を実施した場合、利用料を医療費控除として確定申告できるものだ。医療費控除を受けるには、3つの条件を満たす必要がある。
<その1> 基礎控除額110万円活用のメリット
これに対し、相続時精算課税制度の基礎控除は、相続時に課税される可能性がなく、無条件で非課税となります。したがって、生前贈与時は新相続時精算課税制度を選択して無条件で基礎控除額の適用を受ければ、暦年贈与のように、相続時に課税されるリスクはなくなります。 基礎控除は、相続時まで毎年使うことができます。
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