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公的医療保険の支給対象にならない高度先進医療および選定療養差額ベッド、特殊な歯科材の使用、予約診療など)の費用について、療養全体の基礎的な部分として保険から支給されていた費用混合診療禁止する原則から、それまで診療一部に公的医療保険の対象とならないものが含まれていると、原則その診療全体が保険給付外(全額自己負担)とされていたのを改めたもの。それ以外特別医療サービス費用は自己負担。昭和59年(1984)改正健康保険法により導入。特定療養費制度に基づく給付で、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、保険診療と保険外診療との組み合わせを認めた。平成18年(2006)健康保険法の一部改正で廃止され、保険外併用療養費制度に引き継がれた。

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