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生活保護必要とする人が生死にかかわるような差し迫った状況にあるときは、本人申請を待たずに市町村長が職権保護開始すること。生活保護法第25条の規定に基づく。

[補説]生活保護を受けるには、原則として本人申請必要。なお、児童福祉法にも職権による児童の一時保護の規定がある。
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