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貸金業法利息制限法で、利息制限法の上限金利を超える金利合法とした例外規定。債務者が上限金利を超える金額任意に支払った場合、債務者は返還請求できない。この規定適用されれば、出資法の上限金利である29.2パーセントまでは合法と認められる。しかし、最高裁判所は「制限超過利息分は元金充当される」「元金完済後に支払った制限超過利息分は返還請求できる」「債務者が支払いを強制された場合任意の支払いにはあたらない」など、債務者を保護する判断を示した。→グレーゾーン金利

[補説]平成22年(2010)6月、出資法の上限金利が20パーセントに引き下げられ、みなし弁済制度は廃止された。利息制限法の上限金利(元本により15〜20パーセント)と出資法の上限金利(20パーセント)の間の金利での貸し付けは行政処分対象となる。
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