出典:gooニュース
亡き父の3億円を兄が全額相続、遺留分を訴え〈5,000万円分の不動産〉を貰うも…「兄が納税したはずじゃ!?」税務署からきた〈一通の照会〉に戦慄したワケ【弁護士が解説】
そのため、実務においては、遺留分権利者と遺留分義務者の間で、①遺留分義務者は更正の請求をしないこと、②仮に更正の請求をした場合に遺留分義務者に還付される相続税の金額を遺留分権利者が遺留分義務者に支払うことなどを内容とする合意をすることもあります。 本事例の場合、税務署から私に相続税の納税の照会がきていますので、兄が更正の請求をしたと考えられます。
遺留分もわたしたくない時はどうしたらいいですか? なにか方法はありますか?
ただし、配偶者、子ども、親には遺留分があるため、遺言書を作成して財産を渡さないようにしても、「遺留分侵害額の請求調停(以下、遺留分侵害額請求)」が行われた場合、遺留分に相当する財産は取り戻されます。 しかしながら、兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません。
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