1. 奈良・平安時代、四度の使 (つかい) 随行した諸国の官人。

  1. 平安時代以降、国衙 (こくが) で公文書を扱った役人職名

  1. 中世本所領家のもとで荘園に関する訴訟年貢公事 (くじ) 徴収などの任にあたった荘官

  1. 雑掌奉行 (ざっしょうぶぎょう) 」の略。

  1. 明治5〜19年(1872〜86)宮内省に設けられ、宮中の雑事をつかさどった判任官。

  1. 人をもてなすための酒や食物。また、引出物や贈り物。

    1. 「二日の日の—には、肴 (さかな) の数を集め」〈伽・浜出草紙〉

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