きょう‐たく【供託】
[名](スル)金銭・有価証券その他の物品を供託所または一定の者に寄託すること。
きょうたく‐きん【供託金】
1 供託所に寄託した金銭。例えば、家主が賃料を借主から受領しない場合に、借主の供託した賃料。 2 公職選挙の候補者が立候補の届け出に際し、法令の規定によって寄託しなければならない金銭。一定得票数...
きょうたく‐しょ【供託所】
法令の規定により、供託事務を取り扱う所。金銭・有価証券については、法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。その他の物品については法務大臣の指定する倉庫業者または銀行。
きょうたく‐ほう【供託法】
供託の手続きを定めた法律。明治32年(1899)施行。その後、数回にわたり改正。
きょうたく【供託】
a deposit供託する deposit家賃を弁護士に供託したI 「placed my rent on deposit [deposited my rent] with a lawyer.保証...
きょうたくきん【供託金】
money on deposit; deposit money; a (security) deposit彼の供託金は没収されたHis deposit money was forfeited.
きょうたくしゃ【供託者】
a depositor
きょうたくしょ【供託所[局]】
a deposit office; a depository
きょうたくぶつ【供託物】
a deposit; a deposited article