ほ‐ご【保護】
[名](スル) 1 外からの危険・脅威・破壊などからかばい守ること。「傷口を—する」「森林を—する」 2 応急の救護を要する理由のあるとき、警察署などに留め置くこと。「迷子を—する」
ほご‐あずかり【保護預(か)り】
銀行・証券会社などが付随・付帯業務の一つとして顧客の依頼により、有価証券・貴金属などを保管すること。
ほご‐かんさつ【保護観察】
執行猶予・仮釈放などになった者、保護処分になった少年などを、保護司などに観察・補導させ、社会内でその改善・更生を図ることを目的とする制度。
ほごかんさつ‐かん【保護観察官】
地方更生保護委員会の事務局および保護観察所に置かれる法務省の職員。医学・心理学など更生保護に関する専門的知識に基づいて、犯罪者や非行少年の更生保護ならびに犯罪の予防に関する事務に従事する。
ほごかんさつ‐じょ【保護観察所】
法務大臣の管理のもとに、地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ、主に、保護観察の実施を行う機関。