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きょうえき‐さいけん【共益債権】
すべての債権者の共同の利益のために支出した費用に係る債権。会社更生や民事再生の手続きで、債権者などの関係者の共同の利益のためのものとして、更生債権・再生債権・更生担保権よりも優先される債権をいう。