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こくがいざいさん‐ちょうしょせいど【国外財産調書制度】
その年の12月31日時点で5000万円を超える国外財産を保有する者に対し、翌年の3月15日までに、保有する国外財産の種類や数量、価額などを記載した国外財産調書の提出を義務づける制度。