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きょうかつ‐ざい【恐喝罪】
人を脅迫して財物を交付させ、または財産上不法の利益を得たり、他人に得をさせたりする罪。刑法第249条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
きょうかつざい【恐喝罪】
〔ゆすり〕blackmail, extortion;〔脅し〕intimidation