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はかいかつどう‐ぼうしほう【破壊活動防止法】
暴力主義的破壊活動を行う団体に対する規制措置を定めるほか、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補い、公共の安全を確保することを目的とする法律。昭和27年(1952)施行。破防法。
はかいかつどうぼうしほう【破壊活動防止法】
the Anti-Subversive Activities Act