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辞書
せいしん‐かんてい【精神鑑定】
精神科医が裁判所の依託を受け、犯罪容疑者あるいは成年被後見人・被保佐人・被補助人の精神状態を診断し、責任能力または行為能力の有無およびその程度についての法的判断の基礎となる事実について鑑定すること。
せいしんかんてい【精神鑑定】
a psychiatric test; a mental examination精神鑑定を行う[してもらう]conduct [have] a psychiatric examination