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辞書
こうくう‐ほう【航空法】
国際民間航空条約の規定に準拠して、航空機の航行の安全を図り、航空機による運送事業の秩序確立・発展を目的とする法律。昭和27年(1952)施行。
こうくうほう【航空法】
a civil aeronautics law
the Civil Aeronautics Act