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辞書
ふ‐さくい【不作為】
法律で、あえて積極的な行為をしないこと。⇔作為。
ふさくい‐さいむ【不作為債務】
債務者の不作為、すなわち一定のことをしないことを給付の内容とする債務。競業をしない、見晴らしを妨げる建築をしないなど。→作為債務
ふさくい‐はん【不作為犯】
不作為によって構成される犯罪。多衆不解散罪・不退去罪や母親が乳児に授乳しないで餓死させる行為など。→作為犯
ふさくい【不作為】
〔法律用語〕forbearance不作為犯a crime of omission
ふさくいはん【不作為犯】
a crime of omission