ざいさん‐りゅうほ【財産留保】
民法旧規定で、隠居または入夫婚姻によって家督相続が開始される場合に、被相続人である隠居者または女戸主が自分の全財産の一部を相続人に移転させないで留保すること。昭和22年(1947)廃止。
しゃない‐りゅうほ【社内留保】
⇒内部留保
しんり‐りゅうほ【心裡留保】
表意者が、自分の本当の意思でないことを知りながらする意思表示。例えば、売る意思はないのに売買の意思表示をするなど。原則として、表示どおりの効力を生じる。
ないぶ‐りゅうほ【内部留保】
企業の利益金額から配当金・租税などの社外流出分を除いた部分を社内に留保すること。また、その金額。法律で定められた利益準備金と、企業の自由意思による任意積立金などがある。社内留保。
りゅう‐ほ【留保】
[名](スル) 1 すぐその場で行わないで、一時差し控えること。保留。「決定を—する」 2 法律で、権利や義務を残留・保持すること。国際法上は、多数国間の条約で、ある当事国が特定の条項を自国には...