しょう‐てい【匠丁】
奈良・平安時代、飛騨国から徴用された正丁(せいてい)の木工。その役務の代わりに庸・調が免除された。しょうちょう。
しょう‐てい【小亭】
小さなあずまや。ちん。「牡丹樹下の—に酒を呼んで」〈魯庵・社会百面相〉
しょう‐てい【小弟/少弟】
[名]幼い弟。また、自分の弟をへりくだっていう語。「—をどうぞよろしく」
[代](小弟)一人称の人代名詞。年長者に対して、自分をへりくだっていう語。
しょう‐てい【小艇】
小さい船。こぶね。
しょう‐てい【少丁】
太宝令制で、17歳以上20歳以下の男子。正丁(せいてい)の4分の1の税を負担した。養老令では中男(ちゅうなん)という。しょうちょう。