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辞書
ガスろうしゅつとうおよびどうちししょう‐ざい【ガス漏出等及び同致死傷罪】
ガス・電気・蒸気の漏出や流出、または遮断によって人の生命・身体・財産に危険を生じさせる罪。刑法第118条が禁じ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた...