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辞書
ふどういだたいちししょう‐ざい【不同意堕胎致死傷罪】
不同意堕胎罪にあたる行為をし、女性を死傷させる罪。刑法第216条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。不同意堕胎致死罪。不同意堕胎致傷罪。