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辞書
じんしんばいばい‐ざい【人身売買罪】
人の自由を奪って身柄を売買する罪。刑法第226条の2が禁じる。成人を買った者は3か月以上5年以下の懲役に、未成年者を買った者は3か月以上7年以下の懲役に処せられる。また、売った者と、買った目的が...