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辞書
じゅうきょとうしんにゅう‐ざい【住居等侵入罪】
正当な理由なしに他人の住居・建造物・船舶に立ち入る罪。また、退去するよう求められても応じない罪。刑法第130条が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。家宅侵入罪。住居侵入罪。