しん‐たく【信託】
[名](スル) 1 信用して任せること。「国民の—による政治」 2 他人に財産権の移転などを行い、その者に一定の目的に従って財産の管理・処分をさせること。「遺産の管理運用を銀行に—する」「—証書」
しんたく‐がいしゃ【信託会社】
信託業法に基づき、免許を受けて信託業を営む株式会社。
しんたく‐ぎょう【信託業】
信託の引き受けを営業として行うこと。
しんたくぎょう‐ほう【信託業法】
信託の引き受けを業として行う者に関する規制を定めた法律。大正11年(1922)制定の旧法を全部改正して平成16年(2004)制定。→信託法
しんたく‐ぎんこう【信託銀行】
信託業と銀行業とを兼営する銀行の中で、信託業務を主な業務とする銀行。投資家から預かった資産を信託財産として保管・管理し、実際の運用を代行する。長期金融と財産管理の両機能をもっている。→投資信託会社