かり‐ち【借(り)地】
借りている土地。借地(しゃくち)。
しゃく‐ち【借地】
[名](スル)土地を借りること。また、借りた土地。「—して家を建てる」
しゃくち‐けん【借地権】
建物の所有を目的とする地上権または土地の貸借権。
しゃくちしゃくや‐ちょうていほう【借地借家調停法】
借地・借家関係の紛争について、裁判所または調停委員会の調停で解決することを目的として大正11年(1922)に制定された法律。昭和26年(1951)に廃止され、民事調停法に吸収された。
しゃくちしゃくや‐ほう【借地借家法】
借地権および建物の賃貸借契約の更新などについて規定するとともに、借地条件の変更などの裁判手続きに関する事項を定める法律。平成3年(1991)借地法・借家法を統合・改正して制定。