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ぎけいぎょうむぼうがい‐ざい【偽計業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪 [補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行...