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辞書
ぎぞうこうぶんしょこうしとう‐ざい【偽造公文書行使等罪】
詔書偽造等罪・公文書偽造等罪・虚偽公文書作成等罪・公正証書原本不実記載等罪にあたる行為で偽造した公文書を、実際に使用する罪。刑法第158条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造公文書行使罪。