こう‐きょう【公共】
社会一般。おおやけ。また、社会全体あるいは国や公共団体がそれにかかわること。「—の建物」
こうきょう‐きぎょうたい【公共企業体】
国や地方公共団体の出資により公共の利益のために経営される企業体。狭義には民営化以前の日本国有鉄道・日本専売公社・日本電信電話公社をさし、これらは三公社と称せられた。
こうきょうきぎょうたいとう‐ろうどういいんかい【公共企業体等労働委員会】
労働省の外局の一で、公共企業体等における労働問題の斡旋・調停・仲裁などを行った行政委員会。昭和31年(1956)公労法の改正に伴って設置。同63年中央労働委員会に統合された。公労委。
こうきょうきぎょうたいとう‐ろうどうかんけいほう【公共企業体等労働関係法】
国営企業労働関係法の旧称。昭和24年(1949)施行。公労法。
こうきょうきけん‐ざい【公共危険罪】
不特定多数の人の生命・身体・財産を危険にさらす罪。放火罪・溢水(いっすい)罪(現住建造物等浸害罪)・往来妨害罪(往来妨害及び同致死傷罪)など。