こう‐はん【公判】
刑事裁判で、公開の法廷において裁判官が、検察官・被告人・弁護人などの立ち会いのうえ、被告人の有罪か無罪かを審理する手続き。
こうはん‐きじつ【公判期日】
公判の手続きを行う期日。裁判長が指定する。
こうはん‐せいきゅう【公判請求】
検察官が裁判所に対して通常の公開の法廷での裁判を請求すること。一定の軽微な犯罪の場合は、検察官が被疑者の同意を得て略式命令請求をする。この場合、公判は開かれず書面審理で罰金や科料が科される。
こうはんぜん‐せいりてつづき【公判前整理手続(き)】
刑事裁判の充実・迅速化を図るために導入された方式。第1回公判前に裁判官・検察官・弁護人が非公開で協議し、事件の争点や採用する証拠・証人などを整理し、審理計画を立てる。公判は集中して行われ、短期間...
こうはんちゅうしん‐しゅぎ【公判中心主義】
公開の法廷において裁判所が直接取り調べた証拠のみをもとに当事者が口頭で弁論して裁判が行われること。→調書中心主義