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辞書
きょうつうだんたい‐しょうがいほけん【共通団体傷害保険】
保険契約者と一定の関係にある団体員全員を被保険者とし、その団体員に対して同一の保険金額により契約する保険。傷害保険に特約の形で付帯する。