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けいじさいばん‐けん【刑事裁判権】
刑事事件についての国の裁判権。犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める権限。日本では、天皇・摂政・治外法権を有する者、国外にいる者には行使できない。→民事裁判権 →刑事訴訟