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せいていほう‐しゅぎ【制定法主義】
立法府が文書の形で制定した成文法を最も重要な法源とする考え方。裁判官は紛争の解決に際して法律にのみ拘束されるが、条文の解釈・運用を補完するものとして判例も重視される。大陸法の基本的な特徴の一つ。...