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しつぎょうとう‐きゅうふ【失業等給付】
雇用保険法に定める求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の総称。雇用保険に加入し、加入期間を満たした労働者が失業した場合にこれらの中から必要な給付がなされる。