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辞書
けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょう‐ざい【建造物等損壊及び同致死傷罪】
他人が所有する建造物や船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。建造物等損壊罪。建造物損壊罪...